各種団体賠償責任保険およびQ&A
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本会が契約している各種団体賠償責任保険には、助産師業務や補償内容によって異なる3種類の保険があります。いずれも(公社)日本助産師会が契約者となる団体保険になっておりますので、加入対象者は本会会員のみとなっております。
保険のご選択は、プラン選定フロー図よりご自身に該当する種類をご確認ください。
また、ご加入の際は保険資料を必ずご一読ください。取扱代理店にてお電話でも資料請求は可能です。その際は必ず会員番号をお伝えください。
【注意】助産所の開設者・管理者の方へ
助産業務が補償される保険は、助産師賠償責任保険【分娩あり】か【分娩なし】です。
看護職賠償責任保険(勤務助産師賠償責任保険)では、開設者・管理者の助産業務は補償されません。
保険のご加入は任意ですが、補償内容が異なりますので、約款を必ずご確認ください。
分娩を取り扱う助産所(有床・無床)の開設者または管理者の助産師が対象の保険です。
(嘱託医師・嘱託医療機関の医師を補償に含めることも可能です。)
お支払いする保険金の種類 | ①法律上の損害賠償金
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分娩を取り扱わない助産所の開設者または管理者の助産師が対象の保険です。
お支払いする保険金の種類 | ①損害賠償金 <1>身体障害 治療費、休業損失、慰謝料など <2>財物損壊 修理費、再調達に要する費用(※)など ※修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 ②緊急措置費用 被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用 ③損害防止軽減費用 損害の発生または拡大の防止に努めるための費用 ④権利保全行使費用 第三者に損害賠償の請求を行える場合は、その権利の保全または行使に必要な手続のための費用 ⑤争訴費用 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に保険会社の承認が必要です。)損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 |
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助産所やクリニック等に雇用され勤務している助産師が対象の保険です。
お支払いする保険金の種類 |
①損害賠償金(示談、和解等による場合でも対象となります。) A. 身体事故…被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償等 ②争訟費用 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要する費用等 ※事前に保険会社の承認が必要です。 ③初期対応費用 事故調査費用、通信費等で妥当な費用(ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。) ④被害者対応費用 身体事故のため死亡または8日以上入院した被害者に対する見舞金または見舞品 (ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。) |
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中途加入以外
年間が保険期間となります。
中途加入の場合
毎月20日締切、保険始期日は翌月1日となります。
お問い合わせ先
取り扱い代理店
株式会社ウーベル保険事務所
〒104-0041
東京都中央区新富2-4-5
ニュー新富ビル8階
TEL: 03-3553-8552
FAX: 03-3553-8553
引受保険会社
損保ジャパン株式会社
医療・福祉開発部 第二課
〒160-8338 東京都新宿区西
新宿1-26-1
TEL: 03-3349-5137
FAX: 03-6388-0154