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医療法の一部改正について

1. 妊婦又は産婦への説明義務

平成29年10月1日より医療法の一部が改正となり、法第6条の4の2第1項の規定により妊婦又は産婦への説明が義務付けられました。

法第6条の4の2

助産所の管理者は、妊婦又は産婦等の助産を行うことを約したときは、厚生労働省で定めるところにより、当該妊産婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事を記載した書面の当該妊産婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。

記載する事項は、次のとおりとすること

  1. 妊婦等の氏名及び生年月日

  2. 当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名

  3. 当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針

  4. 当該助産所の名称、住所及び連絡先

  5. 当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先

  6. 緊急時の電話番号その他の連絡先

  7. 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項

    • ※ウの当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針については、例えば、次の事項を記載することが考えられる。
  1. 助産所において助産及び保健指導を行うことができる妊婦等の状態

  2. 妊娠中に妊婦等に起こりうる異常や合併症

  3. 妊婦健診の時期及び回数

  4. 妊婦等の異常の際の具体的な対応方法

    • ※オの当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先は、記載し妊婦等に説明を行うにあたり、あらかじめ病院又は診療所等から承諾を得ること

2. 分娩予約・同意書(案)の活用

1.の説明義務をもとに「分娩予約・同意書(案)」を作成していますので、参考に各助産所の現状に合わせ、作成しご活用ください。赤字で示した部分は必須項目になりますので、必ず記載をしてください。
また助産所で管理できる妊婦の状態の詳細につきましては、嘱託または連携する産婦人科医師と相談の上、協働管理が必要な具体的な理由を記載してください。